これで投資信託の分配金についてわかります!分配金の意味、その分配の対象となる収益の源泉、分配金の支払いや、分配金と配当金の違いについて、簡単で分かりやすく解説をいたします。
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投資信託の分配金とは何でしょうか?
投資信託の仕組みは投資家から預かった投資資金を運用しその収益を還元するというものです。投資信託の分配金とは、その投資信託が生み出した収益を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。
投資信託の分配金の対象となる収益の源泉として、以下の二つがあります。
1.インカムゲイン:株式配当、公社債利子などの配当等収益
2.キャピタルゲイン:株式等の有価証券の売買損益・評価損益
分配金がどのくらい支払われるかは、ファンドマネージャー(運用会社)の裁量によります。ですので、場合によっては分配をしないこともあります。一方、投資信託が生み出す収益は日々の基準価額に反映されているので、分配金という形で収益が還元されるかどうかについては、投資家側からみた有利不利があるわけではありません。
従って、投資信託の運用成績と分配金とは必ずしも関連があるわけではありません。運用成績によって分配金が支払われなくなることはありますが、分配金がない投資信託が悪い運用をしているとは限らないのです。
一方、株式で言う「配当金」とは、会社の利益の一部を、その会社の株主に分配することです。投資信託の分配金を、この配当金と同じだと誤解している人も多いようですが、配当金と分配金は根本的に違うので注意が必要です。
また投資信託によっては保有していると、毎月1回、または年数回、分配金が支払われるタイプのものもあるようです。このような投資信託は「定期分配型」などと呼ばれます。
なお、分配金が支払われる場合には、決算日の基準価額は分配金支払いに伴い下がるのが通常です。
投資信託にかかる税金は、個人の場合、分配金や換金時の収益に税金が掛かってきます。
1.分配金
2.償還差益
3.解約益
4.売却益
投資信託から生じる収益は大きく分けて四つに分類されますが、この収益の種類と投資信託の種類によって、課税方法は異なってきます。
所得税として7%、住民税として3%が課税される、収益分配金の税率。公募株式投資信託の収益分配金は配当所得とされ、分配金の10%が税金として源泉徴収されます。
税金が課される普通分配金と非課税の特別分配金とに分かれる、収益分配金。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合は、収益分配金の全額が普通分配金となり、課税されます。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、その差額分は特別分配金(非課税)となり、受取った収益分配金から特別分配金を差引いて残る部分は普通分配金(課税)になります。特別分配金が非課税となるのは、個別元本を下回った部分が元本の一部払戻しとみなされるからです。
そして株式投資信託の償還差益(償還価額−個別元本)は配当所得とされ、収益分配金と同じく、その10%が税金として源泉徴収されます。但し、償還差益が発生している場合でも、取得費(個別元本に購入手数料・消費税等を加えた金額)と個別元本の差額は譲渡損が発生することになりますが、この譲渡損と配当所得を相殺することはできません。
また仮に、償還価額が個別元本を下回っている場合は、(取得費−償還価額)が譲渡損となり、これらの譲渡損は株式等の譲渡所得と損益通算することができます。
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